休日と休暇の違いは何?と聞かれたらすぐに答えることができますか?
休日と休暇は同じモノであって、呼び方が違うと思っている人もいるかもしれませんが、意味が違うのです。
休日とは、労働の義務が無い日であり、一般的な会社は、土・日・祝祭日が休日となります。
そして、休暇は、有給休暇や夏期休暇、育児休暇などの労働の義務がある日ですが、労働者が求めることによってその義務が免除される日のことです。
その休暇の中で、誰にも関係するのが有給休暇ですね。
では、会社員の誰もが関係のある有給休暇の仕組みについて学んでおきましょう。
☆有給休暇とはどんな仕組み?!法律で決められている。
有給休暇(年次有給休暇)とは、労働の義務がある日ですが、労働者が求めることによって給料が発生して休める休暇のことです。
有給休暇は、会社が決めていると思っている人がいるかもしれませんが、労働基準法によって定められているのです。
だから、うちの会社には有給休暇は無いよ!と会社に言われた場合は、その会社は法律違反をしていることになります。
そんな時は、労働基準監督署に相談するべきです。
そして、有給休暇は、勤務期間によって変化し、会社で仕事を始めてから6ヵ月が経過すると有給休暇が発生します。
〇有給休暇(年次有給休暇)の計算方法 ※フルタイムの場合
勤続期間 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
有給日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
※パート・アルバイトなどの労働時間が少ない人であっても、その労働時間や労働日数で期間を計算して、有給休暇が発生します。
また、フルタイムで働いている人が、勤続年数が6年以上になった場合は、年間20日の有給休暇が上限になります。
そして、有給休暇の権利が発生してから2年間経過した有給休暇は、権利が無効になりますので、最高で有給休暇は年間40日となります。
そして、基本、有給休暇は、労働者が有給休暇を取得したい日に使えますが、仕事の事情などで、会社は、有給休暇の時期変更を命ずる権利もありますので、きちんと上司と相談して、有給休暇を使うことが必要です。
有給休暇のことを理解して、有意義に有給休暇を使いましょう。
もし、有給休暇を認めない会社があれば、法律違反をしているという事実を知っていることで、会社にもの申せますね。
そして、結婚した人が気になるのは、産前・産後休暇、育児休暇ではないでしょうか?
☆産前・産後休暇、育児休暇はどんな仕組み?!
〇産休(産前・産後休暇)とは?
産休(産前・産後休暇)を取る権利は、労働基準法において全ての労働者に認められています。
だから、就業規則などに制度として記載されていなくても、申請をすることで産休を取得することができます。
そして、産休を取る権利は雇用形態とは関係がないので、アルバイトやパートでも産休を取ることができます。
基本、産休として休むことができる期間は出産予定日の6週間前から出産日の8週間後までですが、必ず休まなければならないのは産後の6週間に限定されています。
そして、誰もが気になる産休中の給料ですが、産休期間については、会社には法律上、給料の支払い義務はありませんので、休んでいる間の扱いはそれぞれの会社の判断に任されています。
だから、産休中の給料は補償されていないのです。
しかし、健康保険に加入していれば、保険の方から出産手当金や出産育児一時金を申請すれば支給されます。
会社員で健康保険に加入していれば、産休中も通常収入の6割程度の出産手当金が支給されますが、自営業などの場合は、出産手当金は支給されません。
ただし、会社から産休中に手当てを受け取っている場合は、通常収入の6割に満たない金額分のみの支給になります。
出産育児一時金については、健康保険に加入していれば、会社員、自営業共にもらうことができます。
そして、産休に続いて必要になってくるのが育児休暇です。
〇育児休暇は男女共に取得できる?!
法律で認められている育児休暇を取得できる方は、常用雇用の社員であり、正社員や長期契約社員などです。
なので、短期の契約で仕事をしている人は、育児休暇を取得することはできません。
また、家族の中に育児に専念できる人がいる場合は、育児休暇の取得はできません。
育児休暇については、男女共に取得することが可能であり、育児休暇の期間は、基本、子どもが生まれた日から1年間ですが、子どもを保育所に預けることができないなどの、やむをえない事情が発生した場合は、更に育児休暇を半年間延長することが認められる場合があります。
そして、育児休暇も産休同様に、会社には法律上は、給料の支払い義務はありませんので、休んでいる間の扱いはそれぞれの会社の判断に任されています。
なので、育児休暇中も給料が補償されていないのです。
しかし、会社員の場合は、雇用保険から給料の3割程度に相当する育児休業給付金を支給してもらうことができます。
このように産休や育児休暇は、法律で認められている休暇であり、会社員は健康保険や雇用保険によって収入もある程度は補償されるのですね。